世宗大と白石大が学校法人の財産を私的に使用していた事実が、教育部の監査で摘発された。
30日に教育部が公開した世宗大と同校の法人である大洋学院に対する総合監査の結果によると、世宗大は成績が基準に達しない学生や支給対象ではない学生に対し、数年間にわたり奨学金を支給してきた。また退職者には退職慰労金に加え、数百万ウォン相当の「黄金の鍵」を提供してきたことが判明した。同校法人の役員が業務推進費数千万ウォンを慶弔費などに私費のように使用してきた事実も確認された。
━ 成績未達者に奨学金、退職者に「黄金の鍵」を渡した世宗大
世宗大の産業デザイン学科に在学する学生1人は、2018年度第2学期に「世宗国際成績優秀」学内奨学金95万ウォンを受け取った。この学生は直前の学期の受講科目で欠席日数が基準を超過し、単位が「FA」として処理されるべきだったが、そうならなかった。正常に「FA」となっていれば平均評点は2.33点で、学内奨学金の受給基準(平均2.5点以上)に満たないにもかかわらず、不当に奨学金を受け取ったことになる。
奨学金の受給対象ではない学生5人が合計1300万ウォンの奨学金を受け取る事例もあった。バイオ融合工学科の学生は2016学年度第1学期に、すでに受け取った国家奨学金と受給予定の学内奨学金の総額が授業料と同額となり、学内機関で奉仕した「奉仕奨学金」を追加で受け取れなくなった。そこで、奉仕奨学金の受給対象ではない同じ学科の友人を、この奨学金の受給対象者として記載し学科事務室に提出した。バイオ融合工学科は奉仕奨学金の受給対象かどうかも確認せずに奨学金を支給した。当時、学内新聞がこの事実を報道したが、バイオ融合工学科は「該当事項なし」と虚偽の説明をした。
出席日数が足りない学生に単位を与えるケースも多数あった。中国通商学科の学生1人は2016学年度第1学期に、ある科目で総授業時間45時間のうち19.5時間を欠席したにもかかわらず「D+」の成績を受けた。学校の基準通りであれば欠席日数の超過により当該科目は「FA」として処理され、単位も取得できない。世宗大は2016学年度第1学期から2018学年度第1学期までに、計10人の出席未達者に「B〜D」の成績を与えた。
退職する教職員には、退職慰労金のほかに200万ウォンを超える黄金の鍵を支給した。大学側は2016年、ある退職者に在職期間に応じた退職慰労金1000万ウォンとともに、黄金の鍵として純金10匁(購入金額250万ウォン)を支給した。2016年9月から2019年2月までに定年退職者9人が退職慰労金とともに純金10匁相当の黄金の鍵を受け取った。
世宗大を運営する学校法人・大洋学院は、収益用財産を保有しながら法定収益率を下回る収益しか上げないなど、財産管理を怠っていたことが判明した。私立学校法によると学校法人は収益用基本財産で年間法定収益率以上の収益を上げなければならないが、大洋学院はソウル中区忠武路所在の土地・建物などを保有しながら、2014会計年度から2018会計年度まで最低法定収益率を達成できなかった。
また収益用基本財産を、法人の社内理事であるC氏が運営するホテルの敷地として貸し出す際に低価格の月額賃貸契約を締結し、2017年4月から昨年5月までに法定収益率の確保基準より2億6000万ウォン少なく受け取っていたことが把握された。収益率が下がるほど、大学の教育・研究支援費に充てられる法人からの大学繰入金が少なくなる。
これまで世宗大の一部構成員は、法人の基本財産が少なくないにもかかわらず、役員が収益事業体を私物化して利益を流用し、法人財産の収益を大学に適切に配分していないと問題を提起してきた。
教育部は財産を不当に管理したと判断し、学校法人の役員11人について役員就任承認の取り消しを要請する方針だ。韓国国税庁に関連事実を通報し、法人役員の業務上背任の疑いに関して検察に捜査を依頼した。
業務推進費と法人カードを私的用途に使用した法人役員も摘発された。大洋学院の役員B氏は、業務推進費で150回にわたり慶弔費として1975万ウォンを使い、私的な用事で海外に滞在しながら法人カードで617万ウォンを使うなど、業務推進費を不当に執行していたことが調査で分かった。
このほか大洋学院と世宗大は、教員採用の過程で不当に法人理事を出席させていたことも調査で判明した。私立学校法によると法人理事は教員の新規採用を含む大学の学事行政に関与できない。
世宗大側は今回の監査結果について、役員の職務怠慢と低価格賃貸はないと説明した。
━ 役員の息子の学院に校費会計から講師料を支給した白石大
白石大に対する教育部の監査では、同校の役員の息子らが運営する私設学院で学校の教員43人が講義できるよう不当な協約を締結し、2016年第2学期から昨年8月まで私設学院で講義した講師料1億4053万5000ウォンを校費会計から支給していたことが判明した。教育部はこれに関連し、学校関係者1人を解任処分とした。
白石大は2016会計年度に、非授業料会計で私学年金の法人負担金を執行する余力があったにもかかわらず、15億5778万2000ウォンを授業料会計から不当に執行していたことが判明し、警告処分を受けた。関連法によると私学年金の法人負担金は非授業料会計から優先的に編成・支出することとされている。 /金昌永(キム・チャンヨン)記者 kcy@sedaily.com






