方向指示器を点灯せずに進路変更が制限される白色実線を越え、車両事故を起こして死亡したバイク配達員について、裁判所が「違法な進路変更」を行ったとして業務上災害を認めなかった。
28日、法曹界によると、ソウル行政裁判所行政3部(劉煥雨部長判事)は、死亡したバイク配達員A氏の遺族が勤労福祉公団を相手に起こした遺族給与および葬祭費の不支給処分取消請求訴訟で、原告敗訴の判決を下した。
飲食配達業者で働いていたA氏は2018年6月、バイクに乗ってソウルのある道路で第4車線から第3車線へ進路を変更する際、直進中の車両に衝突され死亡した。裁判所が認定した事実によると、A氏は当時、方向指示器を点灯していなかった。またA氏が進入した区間には白色実線が引かれていた。白色実線は進路変更を制限するという意味だ。当該区間には左折車線と直進車線を区分するためのオレンジ色の視線誘導ポールも設置されていた。事故地点は、白色実線と視線誘導ポールが設置された始点からかなり離れた場所だった。
裁判所はこうした事実などを理由に、車両運転者が前方を十分に確認せず過失があるとするA氏の妻の主張を受け入れなかった。安全運転義務違反の程度が軽微だという主張も受け入れなかった。裁判部は「事故はA氏の違法な進路変更を直接的な原因として発生したものだ」とし、「事故が業務遂行に伴う通常の範囲内にあるものとは言えない」と判示した。
/曹権亨(チョ・グォニョン)記者 buzz@sedaily.com






