「手術室CCTV設置法」が31日、国会本会議を通過した。2016年に関連法案が初めて国会に発議されてから6年ぶりだ。
与野党はこの日午後2時ごろに本会議を開き、手術室内のCCTV設置を義務化する医療法改正案を、出席183人のうち賛成135人、反対24人、棄権24人で議決した。改正案は、医療機関が義務的に手術室内部に外部ネットワークと切り離されたCCTVを設置・運営するよう規定した。撮影の義務化により生じ得る現場の混乱を防ぐため、法案の施行は公布後2年間猶予される。この期間にCCTV設置を促進し、小規模な医療施設の負担を軽くするため、政府や自治体が費用を支援できる根拠条項も改正案に盛り込まれた。
手術時のCCTV撮影は患者の同意を前提に行われる。映像のみを撮影し、録音はしない。医療陣は、手術が遅れれば患者の生命が危険な救急状況や危険度が著しく高い手術など、保健福祉部令で指定された事由がなければ、患者の手術撮影の要求を拒否できない。医療機関は撮影された映像が盗難・流出・改変されないよう管理しなければならず、最低30日以上映像を保管しなければならない。
映像の閲覧は、捜査・裁判・紛争調停などの目的に限り関係機関が要請する場合に制限される。閲覧には患者と医療陣の双方の同意も必要だ。閲覧費用は要求者が負担する。
一方、医療界は医療行為の萎縮を理由に改正案に反対している。大韓医師協会は23日、「改正案について世界医師会を含む国際医療界も、患者の健康と個人の尊厳を損なう方案だと指摘した」とし、「憲法訴願を含めあらゆる手段を動員して法案を阻止する」と強調した。






