他部署の下級職員に対し「確ジン者」という外見を蔑む発言をした清州市の公務員に、罰金刑が確定した。
韓国大法院第2部(主審・趙載淵(チョ・ジェヨン)大法官)は30日、侮辱の疑いで起訴された清州市のある部署の6級チーム長A氏に罰金100万ウォンを言い渡した原審を確定した。
A氏は3月18日、清州市庁の市長秘書室で他部署の女性職員B氏の脇の後ろ側を突きながら「確ジン者がここにいるね、ここにいる」と侮辱した疑いで裁判に付された。「確ジン者」とは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡散で外部活動をせず太った人を例えた表現である。当時、秘書室にはこの2人以外にも多数の職員がいたとされる。
昨年11月に国民参与裁判として行われた一審で、陪審員は全員一致で無罪の趣旨の評決を出したが、裁判所は「(新型コロナの)新語である『確ジン者』という表現は、直接・間接的に他人の外見を蔑み、健康管理をきちんとできなかったという否定的な意味を含んでいる」として罰金100万ウォンを言い渡した。控訴審も「被告人の発言について侮辱性と公然性がいずれも認められる」として控訴を棄却し、一審と同じ罰金100万ウォンを言い渡した。
韓国大法院も「原審が侮辱的表現、国民参与裁判などに関する法理を誤解した点はない」として原審判決を確定した。






