セウォル号惨事当時、遺族を監視するよう指示した疑いで起訴された旧国軍機務司令部(機務司、現・軍事安保支援司令部)傘下の機務部隊長に、懲役刑の執行猶予が確定した。
31日、法曹界によると、韓国大法院第1部(主審キム・ソンス裁判官)は14日、職権乱用権利行使妨害の疑いで起訴されたキム・ビョンチョル元機務司第3処長に懲役1年、執行猶予2年を宣告した原審を確定した。
キム元処長は、京畿道安山地域を担当する310機務部隊長だった2014年にセウォル号惨事が発生すると、惨事当日から数カ月間、部下の機務部隊員に犠牲者遺族の監視を指示した疑いで裁判に付された。
当初は軍人の身分で起訴され、普通軍事法院で1審判決を受けたキム元処長は、控訴審が進行中だった昨年2月に退役し、民間の裁判所であるソウル中央地裁に事件が移送された。
裁判でキム元処長は、機務部隊員に民間人の監視を指示した事実はないと主張した。あわせて、遺族に関する情報を収集せよという司令部の指示が違法だという認識はなかったという論理も展開した。
しかし1、2審の裁判部はいずれもキム元処長の容疑を有罪と認め、懲役刑の執行猶予を宣告した。キム元処長は控訴審判決を不服として上告したが、韓国大法院も控訴審の判断に違法はないとみて上告を棄却した。






