2022-06-30 | 세종=양종곤 기자

「歴代36回中13回」公益委員の意向通り…業種別差別適用また不成立

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「公益委員の仲裁案が出たので、最低賃金は決まりましたね」

29日午後10時、最低賃金委員会第8回全員会議場の前。最低賃金委員会の公益委員が今年より5%高い9620ウォン案を採決にかけるとの知らせが伝わると、会議室の外で投票結果を待っていた関係者らが口にした言葉である。最低賃金委員の採決手続きが残っていたが、公益委員案の可決(賛成)を疑う者はいなかった。実際、最低賃金委員会の投票結果は賛成12票、反対1票、棄権10票で、来年度の最低賃金は9620ウォンに決まった。

毎年、労使合意に失敗し公益委員案で決着する最低賃金委員会の決定構造に対し、懸念の声が高まっている。社会的合意という最低賃金委員会の目的に合致しない結果である上、最低賃金が決まると常に労使の不満が噴き出す悪循環が繰り返されているためだ。

30日、Seoul Economic Dailyが最低賃金制度が導入された1987年から今年までの36回にわたる最低賃金の決定方式を確認した結果、労働者委員・使用者委員・公益委員の合意で最低賃金を決めた事例は7回(採決を除く)しかない。公益委員案が採決案として提案され最低賃金が決まった場合は7回、公益委員案が労使のいずれか一方の賛成を得て最低賃金となった場合は6回である。36回の審議のうち13回は公益委員案通りに決まった。最低賃金は通常4月に審議を始め、8月5日の告示日前までに結論を出さなければならないため、労使合意が不成立となれば公益委員が介入する方式である。

問題は、公益委員案が労使合意の折衷案としての役割を果たせない場合が多いという点だ。審議は労使が交渉方式で差を縮めていくため、常に最初の要求案の格差は大きい。2000年以降、労使の最初の要求案の差が20%以内だった場合はわずか2回にすぎない。今年も労働界は18.9%の引き上げ、経営界は据え置きを最初の要求案として提示した。再度提出した修正案でも双方の格差は8.14%に達した。結局、公益委員は労使交渉に進展がないことから5%の単一案を示した。

これは最低賃金決定後の労使の激しい不満につながっている。この日、経済団体は一斉に最低賃金が高すぎる水準に決まったと批判の声を強めた。反対に労働界は最低賃金が低すぎる水準だと強く反発している。

最低賃金委員会が最低賃金の水準と支給方式を同時に決めている点を指摘する声も出ている。代表的な事例が業種別差等化の適用可否である。経営界は今年も業種別の支給余力を考慮した業種区分を主張したが、最低賃金委員会は受け入れなかった。労働界が最低賃金の趣旨に反すると強く反対したためだ。公益委員案が客観的な信頼を高めることも課題である。公益委員は今年の最低賃金案を物価・経済成長・就業者の指標で作成した。これは昨年と同一の算式である。民主労総はこの日声明を出し、「公益委員が提示した審議促進区間(労使交渉の範囲)の決定基準は(最低賃金委員会の審議過程で)十分に検討されなかった」とし、「公益委員は決定根拠についてもきちんとした説明ができなかった」と批判した。

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