3人の娘だけを家に残し、3カ月以上家を空けた疑いを受けている実母に懲役刑が言い渡された。
29日、法曹界によると、大田地裁刑事4単独の李知衡(イ・ジヒョン)部長判事は、児童福祉法違反(児童遺棄・放任)の疑いで起訴された30代のA氏に懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡した。また、保護観察を受けることと、80時間の児童虐待再犯予防講義の受講を命じた。
夫と別居中だったA氏は、昨年3月20日から6月25日まで、10歳、8歳、6歳の幼い3人の娘だけを残して家を出て、子どもを放置した疑いを受けている。
A氏が家を出ていた間、家の中のあちこちにごみが積み上がり、虫やネズミが動き回っていたことが調査で分かった。
母親がいない間、長女が洗濯などの家事をしながら幼い妹たちの世話をした。
裁判部は「家を出て男性の交際相手と生活しながら、子どもを3カ月以上放置しており、罪質が非常に悪い」と明らかにした。ただし「児童らが大きな精神的・肉体的苦痛を受けたが、過ちを反省し、実父が被告人の処罰を望んでいない点などを考慮して量刑を定めた」と判示した。






