元交際相手に殺害を脅迫した後、刃物を持って訪ねた50代の男性に対し、警察が拘束令状を請求した。
30日、京畿華城西部警察署は殺人予備、ストーキング処罰法違反、住居侵入の疑いで50代のA氏について拘束令状を請求したと明らかにした。
A氏に対する拘束前被疑者審問(令状実質審査)は、この日午後に水原地裁で開かれる。
A氏は28日午後11時45分ごろ、華城市峰潭邑にある元交際相手の50代B氏の自宅前に刃物を持って訪ねた疑いを受けている。
B氏が別の男性と会ったという話を聞いたA氏は激怒してB氏に電話をかけ、「今から殺しに行く」と脅迫した。
その後A氏は泥酔状態で刃物を持ち、華城市峰潭邑にあるB氏の自宅前に訪ねた。しかし家の中に入ることはできなかった。
B氏の通報で警察が出動し、A氏はB氏の住居付近で現行犯として逮捕された。この過程で警察はA氏のかばんに入っていた刃物を発見したとされる。
逮捕当時、警察は「ストーキング犯罪ではないと把握した」として、A氏に殺人予備の疑いのみを適用していた。
しかしその後、被害者の陳述などを基に調査を進め、彼が以前からB氏の意思に反して継続的に連絡を取るなどストーキングを行ってきたと判断し、ストーキング処罰法違反の疑いを追加適用した。
さらに、A氏がB氏の住居には入れなかったものの、玄関のドアをたたくなど乱暴な振る舞いをした状況が追加で把握され、住居侵入の疑いも併せて適用した。
警察は「今回の事件以前にA氏がストーキング犯罪に関して通報された履歴はなかった」としつつ、「捜査の過程でストーキングを行っていた状況が把握され、関連の疑いを適用した」と説明した。






