未成年の継娘を性的に暴行した容疑で裁判に付された50代に、懲役10年の判決が言い渡された。
大田地裁天安支院刑事1部(裁判長・徐銓教(ソ・ジョンギョ))は30日、性暴力犯罪の処罰および被害者保護などに関する法律違反(親族関係による強姦など)などの容疑で在宅起訴されたA氏(57)に対し、懲役10年を言い渡し、法廷で拘束した。200時間の性暴力治療プログラムの受講と、10年間の児童・青少年関連機関などへの就業制限も併せて命じた。
被害者の母親と再婚したA氏は、2008年に妻が寝入ったり注意が及ばない隙を突き、9歳の継娘を数回にわたり性的に暴行した容疑を受けている。
成人となった被害者は心からの謝罪を望んだが、A氏の「かわいかったからだ」という返答を聞いて告訴したとされる。
A氏は犯行を否認したが、裁判所は被害者の一貫した供述と参考人の証言を総合すると犯行事実が認められると明らかにした。
続けて「被害者は今も精神的衝撃と苦痛を訴え、厳罰を嘆願しているが、被告人は法廷で犯行を否認し反省していない」として量刑理由を説明した。
検察が請求した位置追跡電子装置の装着命令は、初犯である点などを考慮して棄却した。






