駐車スペースの問題で口論となり、相手の車両を足で蹴った50代に、罰金刑の執行猶予が言い渡された。
31日、春川地裁刑事3単独の車英旭(チャ・ヨンウク)判事は、器物損壊の容疑で起訴されたA氏(48)に罰金50万ウォン、執行猶予1年を言い渡したと明らかにした。
A氏は昨年5月4日午前0時ごろ、春川市の自宅前の道路でB氏の車両のトランクを何度も蹴って傷をつけ、修理費33万ウォンを要する損害を与えた容疑で裁判に付された。
当時A氏は、妻の駐車スペースを確保するために立てておいた駐車禁止標識をB氏が片付けて車を停めたことで口論となり、怒りが収まらずB氏の車両を蹴ったとされる。
裁判所は「A氏が過ちを認めて反省している点、被害者がA氏の刑事処罰を望んでいない点などを考慮した」として、罰金刑を言い渡しつつ、その刑の執行を猶予する判決を下した。






