2023-02-28 | 김태원 기자

妻の不倫現場を押さえたが…「逆に相手の男に告訴された」

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「妻が普段と違って携帯電話を手放さない日が多くなり、おかしいと感じていたところ、自宅前で他の男性の車から妻が降りる場面を目撃しました。不倫の証拠を集めるために妻を尾行し、結局『現場』を押さえましたが、逆に不倫相手の男性から告訴されました」

夫のAさんは27日、YTNラジオ「趙仁燮(チョ・インソプ)弁護士の相談所」を通じて自らの事情を紹介し、訴えた。

番組によると、Aさんは尾行の末、妻と不倫相手の男性がオフィステル(住居兼事務所ビル)に入る様子を確認することができた。彼は「廊下で待っていて、2人が出てくるところを撮影した」とし、「その後、不倫相手の男性を相手に損害賠償請求訴訟を提起し、慰謝料が認められた」と説明した。

しかし不倫相手の男性は逆に、Aさんを住居侵入と通信秘密保護法違反で告訴した。Aさんは「私が処罰を受けることになるのか」とし、「妻の不倫を知った後、このようにしか証拠を集められなかった私はあまりに納得できない」と助言を求めた。

法理的な解釈はどうか。弁護士は番組で、Aさんの住居侵入罪が成立する可能性があるとみた。

趙弁護士は「オフィステル内部や不倫相手の家の廊下のように出入りが制限された空間では、住居侵入罪が認められることがある」とし、「動画を撮影する場合、配偶者と不倫相手の会話まで録音されることがあるが、こうなると夫が他人同士の会話を録音したことになるため、通信秘密保護法違反になり得る」と述べた。続けて「この部分がプライバシー侵害に該当し、民事上の損害賠償責任を問われることもある」とし、「配偶者の不貞行為の証拠確保などの事情があるため、理由は酌量されるとみられる」と付け加えた。

趙弁護士は証拠収集に関連し、「配偶者が不倫相手の家を訪問した場合、出入りした時間と出てきた時間の双方が分かる資料、1回ではなく頻繁に訪問しているという事情が分かる資料などを確保するのが役立つ」と助言した。

そのうえで「不貞行為があったという事情が酌量されるだけで、責任の免除事由になるわけではない」とし、「不倫の証拠を収集する過程で違法行為をしないよう注意しなければならない」と呼びかけた。

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