2024-08-31 | 안현덕 법조전문기자

出所3カ月で再び塾前でわいせつ行為…裁判所が懲役1年

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市外バスターミナルでわいせつ行為をして1年服役したにもかかわらず、再び同じ行為を児童らの前で行った20代に、懲役1年の実刑が宣告された。

春川地裁原州支院刑事1単独の金道亨(キム・ドヒョン)部長判事は、児童福祉法違反(児童に対する淫行の強要・媒介・セクハラなど)、公然わいせつの容疑で拘束起訴されたA(28)被告に懲役1年を宣告したと31日明らかにした。また2年間の身元情報公開と40時間の性暴力治療プログラム受講、児童・青少年・障害者関連施設への3年間の就業制限をそれぞれ命じた。

A被告は6月14日午後6時10分ごろ、原州市のある学習塾の前で、授業を終えて出てきた被害児童と塾長が見ている中でズボンと下着を下げ、わいせつ行為をした容疑を受けている。また昨年8月には当該塾に駐車されていた車両の後ろで、そこを通り過ぎる塾長を見ながらわいせつ行為をした容疑もある。A被告は調査の結果、女性青少年に性的羞恥心を引き起こす文章・絵を送信し、市外バスターミナルでわいせつ行為をして2022年9月に懲役1年を宣告されていた。その後服役を終え昨年5月20日に出所したが、再び同種の犯罪を犯した。

金部長判事は「出所後3カ月ほどで再びわいせつ行為をしたうえ、累犯期間中に被害児童らを相手に本件犯行を犯した」「犯行の対象や頻度などに照らし、一定期間社会から隔離する必要がある」と量刑理由を明らかにした。一審判決を不服として検察官とA被告の双方が控訴状を提出した。

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