娘の名義による便法融資で財産を過少申告し、フェイスブックに虚偽事実の書き込みを掲載した容疑で起訴された梁文錫(ヤン・ムンソク)共に民主党議員(安山市甲)が、1審で当選無効に当たる刑を宣告された。
水原地裁安山支院刑事2部(パク・ジヨン部長判事)は28日、梁議員に対し公職選挙法違反の容疑では罰金150万ウォン、特定経済犯罪加重処罰法上の詐欺容疑では懲役1年6カ月、執行猶予3年をそれぞれ宣告した。私文書偽造および行使の容疑で共に裁判に付された配偶者のA氏には懲役2年、執行猶予3年を宣告した。
公職選挙法上、選出職公職者が公職選挙法違反で懲役または100万ウォン以上の罰金刑が確定すれば当選は無効となる。
裁判部は「財産申告を委任して作成したとしても、国会議員候補者は公職選挙法が定める通りに申告する義務がある」として「不注意があったとしても虚偽申告の罪責は負わなければならない」と述べた。
続けてフェイスブックへの虚偽の書き込み掲載容疑については「書き込みの内容の中に単なる無念さを超えた虚偽事実の内容があり、事実関係の把握のために最善を尽くしたり虚偽と知らなかったという証拠も見いだしがたい」と判決した。






