社会服務要員としての勤務が不十分だった疑いを受けてきたグループWINNERのメンバー、ソン・ミンホ(32)が起訴された。
31日、法曹界によると、ソウル西部地検は前日、ソン・ミンホを兵役法違反の疑いで在宅起訴した。
検察によると、ソン・ミンホは2023年3月から昨年12月まで麻浦区の施設で社会服務要員として勤務しながら、定められた出勤を守らないなど勤務怠慢の疑いを受けてきた。検察は携帯電話のフォレンジックやGPS移動履歴の確認など補完捜査を通じて、既存の警察送致内容以外にも追加の無断欠勤の事実を確認したとされる。
ソン・ミンホは勤務時間中に勤務地を離脱した疑いについて、おおむね認めたと伝えられた。検察関係者は「嫌疑に相応する処罰が行われるよう、公訴維持に万全を期す」と述べた。
ソン・ミンホはソウル麻浦住民便益施設で社会服務要員として勤務し、昨年3月に召集解除された。不十分な勤務の疑いが持ち上がると、所属事務所のYGエンターテインメントは「病気休暇の理由は服務前から受けてきた治療の延長であり、それ以外の休暇もすべて規定に従って使用した」と説明していた。
一方、ソン・ミンホの勤務不履行が事実と確認された場合は現役として再入隊すべきだという主張も提起されたが、現行の兵役法上これは不可能だとされる。兵役法第33条によれば、社会服務要員が正当な事由なく服務を離脱した場合、離脱日数の5倍に当たる期間を延長服務するよう規定されており、正当な事由なく8日以上服務を離脱すれば3年以下の懲役刑に処される可能性がある。






