2026-04-30 | 임종현 기자

尹前大統領、控訴審で量刑さらに重く…外国メディアへの広報も有罪

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高位公職者犯罪捜査処(公捜処)の逮捕状執行を妨害した疑いなどで起訴された尹錫悦(ユン・ソクヨル)前大統領が、控訴審で一審より重い刑を宣告された。控訴審裁判部は、国務委員の審議権侵害と公捜処の捜査権を認めた一審判断を維持しつつ、一部の容疑を追加で有罪と判断した。憲法上の手続きを損ない、非常戒厳の違法性を隠そうとした行為についても強く叱責した。

ソウル高裁刑事1部(部長判事・尹成植)は29日、特殊公務執行妨害などの疑いで公判に付された尹前大統領に懲役5年を宣告した一審を破棄し、懲役7年を宣告した。

裁判部は「国務委員の審議権を侵害し、非常戒厳宣布の瑕疵を隠すために事後措置を取ったのは憲法上の手続きに違反した行為だ」とし、「誤った情報を外国メディアに知らせ、韓国の信認度と国民の知る権利にも否定的な影響を及ぼした」と述べた。続けて「現職大統領として憲法を遵守し、国民の自由と権利を増進すべき重大な責任があったにもかかわらず、非常戒厳の宣布で社会的混乱を増大させた」と指摘した。

量刑に関しても一審より厳格な判断を下した。一審は尹前大統領に刑事処罰歴がない点を有利な事情として考慮したが、控訴審は「これまでの経歴と本件犯行の内容を考慮すると、限定的にのみ反映すべきだ」とみた。

核心的争点であった国務委員の審議権侵害については、一審判断を維持・拡大した。裁判部は尹前大統領が国務委員7人に国務会議の召集を通知しなかった点を審議権侵害と判断した。国務会議は単なる大統領補佐機構ではなく憲法上の審議機関であり、各国務委員の審議権は個別に保護される権利だとみた。

召集通知を受けたが会議に出席できなかった国務委員2人についても審議権侵害を認めた。一審はこの部分を無罪と判断したが、控訴審は「現実的に到着が難しい時点で召集通知が行われた」とし、「通知を受けられなかった7人と異なって評価することは難しい」と判断した。

一審で無罪と判断された外国メディア向けの虚偽広報の容疑も有罪に覆った。裁判部は、国会への出入り制限などに関して客観的事実と異なる表現が報道資料に盛り込まれ、尹前大統領がそれを知りながら配布させた行為は職権乱用権利行使妨害に該当するとみた。

公捜処の捜査権も認められた。裁判部は憲法第84条の大統領不訴追特権について「公訴提起を制限する規定にすぎず、捜査そのものを禁じるものとはみられない」と述べた。内乱容疑の捜査権に関しても、職権乱用の容疑と事実関係が重なる以上、公捜処が捜査の過程で内乱容疑を認知したのであれば併せて捜査できると判断した。告発状の受理や事件の移送などを通じて犯罪容疑を認識したのであれば、別途の認知書の作成がなくても捜査開始の要件を満たすとみた。

秘話フォンの持ち出し・削除指示、事後の戒厳宣布文の作成・廃棄など主要な容疑についても、一審の有罪判断が維持された。ただし虚偽公文書行使の容疑は、文書が秘書室長の引き出しに保管された後に廃棄された点などを挙げ、一審と同様に無罪と判断した。今回の判決は内乱事件専従裁判部が宣告した初の控訴審判断だ。

尹前大統領の弁護団はこの日の宣告後、取材陣に「納得できず、上告して韓国大法院で激しく争う」と明らかにした。尹前大統領事件の二審が終わり、韓国大法院の判断は早ければ7月末に出るとみられる。

一方、金建希(キム・ゴンヒ)夫人の「執事」として知られる金叡成(キム・イェソン)氏は、会社資金横領の容疑に関する控訴審でも無罪および公訴棄却の判決を受けた。ソウル高裁刑事8部(部長判事・金成洙)はこの日、特別検察官の控訴を棄却し、一審判断を維持した。

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