政府が第2次の原油高被害支援金の支給を始めてから10日で、関連する異議申し立てが13万件を超えた。
31日、行政安全部によると、18日から27日までに受け付けられた第2次原油高被害支援金に関する異議申し立ては約13万4000件と集計された。このうち10万6000件は処理が完了し、9万3000件は申請が受け入れられた。
オンラインコミュニティーやソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)には、支援対象かどうかを照会した後、対象外だったと確認したという書き込みが相次いでいる。「原油高支援金の第2次も受け取るのが難しい。所得下位70%と言っていたのに、これで合っているのか」「いったい誰が受け取るのか」「私も支給対象者ではないと確認された」など、支援基準をめぐる不満混じりの反応が続いた。
第2次原油高被害支援金は、支給基準日である2026年3月30日時点で国内に居住する国民のうち、所得下位70%を対象に支給される。支援金額は1人当たり10万~60万ウォンだ。支給対象かどうかは、今年3月分の健康保険料の本人負担金と世帯別合算額などを基準に決まる。
健康保険料基準をめぐる論争…関連の異議申し立てだけで2万8000件
異議申し立ての理由のうち最も大きな比重を占めたのは脆弱階層の資格変動で、全体の34.6%に当たる約4万6000件だった。健康保険料の調整に関する申請も2万8000件で21.2%を占めた。
政府は1人世帯の職場加入者の場合、健康保険料の基準額を13万ウォンと定めた。共働きなど複数所得源の世帯は、2人世帯26万ウォン、3人世帯32万ウォン、4人世帯39万ウォン以下の場合に支援対象に含まれる。
しかし最近の所得減少や実際の生計状況の変化が健康保険料に十分に反映されないという指摘が出て、異議申し立てが増えたものと分析される。特に今年は支援対象が所得下位70%に狭まったことで、関連の苦情がさらに増加したとの評価が出ている。
実際、昨年の第2次民生回復消費クーポンは、所得上位10%を除く国民90%を対象に支給された。当時の異議申し立ては全体で16万8000件、健康保険料関連の申請は2万5000件水準だった。一方、今年は受付開始から10日で健康保険料の調整に関する申請だけで2万8000件に達し、昨年の規模を既に上回った。
このほか、出生に関する異議申し立ては1万4000件、海外滞在後の帰国に伴う申請は8000件と集計された。政府は3月30日から7月17日の間に海外滞在を終えて帰国した国民と、同じ期間に生まれた新生児については、異議申し立ての手続きを経て支援金を支給している。
行政安全部の関係者は「国民の権利救済のため、異議申し立てを積極的に受け付け・処理している」と述べた。






